名称
第1条
本協議会は、会員制の任意組織として国内名称を「日本インターネットポイント協議会」(略称:ポイント協議会)とし、その英文名称を「Japan Internet Point Conference」(略称:JIPC)と称す。(以下、本協議会という)
目的
第2条
本協議会はインターネットポイント・マーケティング業界の啓発活動と健全なる発展を促進する為に、ポイント発行及びポイント流通に係るインターネットポイント・サービス提供企業でオープンかつフェアな情報交換と情報の発信を行い、消費者、サービス参加企業、広告主の満足度向上に寄与することを目的とする。
活動内容
第3条
本協議会は前条の目的を達成するために次に掲げる事業を推進する。
- 1
- インターネットポイント・プログラムの理解、普及促進と啓発活動
- 2
- インターネットポイント・サービスの品質を維持し、消費者、サービス参加企業、広告主を保護するための不正行為の監視及び情報の交換
- 3
- インターネットポイント・サービス提供者が遵守すべきインターネットポイント事業のガイドラインの作成
- 4
- インターネットポイント・サービス参加企業、広告主の為のインターネットポイント・サービスのガイドラインの作成
- 5
- インターネットポイント・サービスへの参加消費者の為のインターネットポイント・サービスのガイドラインの作成
- 6
- インターネットポイント市場に関する調査・統計とその公表
- 7
- インターネットポイント関連法規及び会計処理基準の研究ならびに啓発活動
- 8
- 主務官公庁の行うインターネットポイント関連施策に対する協力
- 9
- インターネットポイント関連団体との情報交換及び各種行事の共催
- 10
- 前各号に付帯する関連事業
会員
第4条
- 本協議会は趣旨に賛同する企業をもって構成する会員制の民間団体とする。
- 本協議会の初期会員はポイントをマーケティングツールとしてインターネットポイント・サービスを提供している企業を中心に構成するが、今後はポイントに係る様々な企業についても参加を集う。
- 本協議会に会員になろうとする企業は、会員又は事務局長からの推薦により、別に定める入会申込書を本協議会に提出し、理事会参加者全員の承認を得なければならない。
- 会員にあっては、法人の代表者として本協議会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という)を定め、本協議会に届け出なければならない。
- 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を本協議会に提出しなければならない。
入会金及び会費
第5条
会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を期日までに納入しなければならない。但し、10月1日以降の入会と9月30日までの退会については年会費を半分とする。
退会
第6条
- 会員が本協議会を退会しようとするときには、別に定める退会届を本協議会に提出しなければならない。
- 退会は基本的には9月30日、3月31日の年2回とする。
- 会員が、各号の項目に該当するときは、退会したものとみなす。
- 1
- 法人が倒産したとき
- 2
- 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
除名
第7条
- 会員が各号の項目に該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
- 1
- 本協議会の定款または規則に違反したとき
- 2
- 本協議会の名誉を毀損したとき
- 3
- 本協議会の目的に反する行為をしたとき
- 前項の規定により会員を除名する場合は、該当会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
会員資格の喪失に伴う管理及び義務
第8条
- 会員が第6条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協議会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の業務はそれを免れることができない。
- 本協議会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他て拠出金品は返還しない。
総会
第9条
- 本協議会の総会は次の事項を遵守する。
- 年1回以上総会を開催し、活動内容、事業の年度方針及び理事役員の役員任命ついて会員に報告し承認を得る。総会は会員の過半数の参加出席、もしくは委任状による出席によって成立し、その過半数で承認されるものとする。
役員
第10条
- 本協議会には次の役職を置き、次の事項を遵守する。
会長1名
副会長若干名
理事2名から10名
監査役若干名 - 役員の任期は原則として1年度限りとする。
- 理事は総会の過半数の承認により選任され、理事会を構成する。
- 会長、副会長及び監査役は理事会において理事より選出され、総会の過半数の承認により承認される。
- 事務局長は会長が任命し、理事会の過半数の承認により選任される。
- 監査役は本協議会の会計を監査し、総会に報告する。
- 役員は特別な業務依頼やとくに断りがない限り無報酬とする。
理事会
第11条
- 理事会は次の事項を遵守する。
- 理事会は、本協議会の最高意思決定機関として、総会での選挙により会員代表者から選任された役員によって構成される。
- 理事会は、理事の過半数の出席により開会できる。
- 監査役は、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 会長判断により理事会を郵便、ファックス、電子メールによる書面審査で代行できる。
- 理事会は、年度開始の時期に1回と初年度は三ヶ月に1回の日程で開催する。
- 理事会は、総会審議事項となる事業年度計画および予算、役員や各委員会長の選定、特別プロジェクト事項、その他重要事項全般について審議決定する。
委員会
第12条
- 本協議会は、理事会の承認により各目的活動別の委員会を設置することができる。
- 委員会を代表する委員会長は、理事の中から理事会の過半数の承認により選任される。
- 役員会は、委員会の活動内容を理事会に報告し、重要事項については理事会の承認を受けなくてはならない。
事務局
第13条
- 本協議会は組織の運用管理のために、事務局長のもとに事務局を設置する。
- 事務局は、予算管理の責任を持つとともに、理事会をコーディネートすることを業務とする。
- 事務局の運営費用については、年度毎に一定予算を決めて委託先に支払うものとする。
知的所有権等
第14条
- 本協議会に関わる知的所有権については次の事項を遵守する。
- 会員が本協議会と関係なく所有する著作・特許権等の知的所有権は、その会員個人もしくは法人の所有であり本協議会の所有となることはない。
- 各委員会に提出された資料は、事前の通知がない限り会員に公開できるものとして扱うが、特別プロジェクト等のクローズドな活動については機密書類とみなし、一部非公開とする。
- 本協議会の活動による成果物もしくは関連する知的所有物の外部公開については、該当委員会の責任者の承認を得ることを原則とする。
- 会員が当協議会と提携・加盟する業界団体の成果物や知的所有権を利用する際には、会員外への貸出しや流出に責任を持って対応する義務があるものとする。
- 本協議会が会員に委託して行った活動による成果・知的所有物は、会員非会員にかかわらずライセンス許諾の権限を本協議会が持つものとする。
資産
第15条
本協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 1
- 入会金収入
- 2
- 会費収入
- 3
- 寄附金品
- 4
- 資産から生じる収入
- 5
- 事業に伴う収入
- 6
- その他の収入
特別会計
第16条
- 本協議会は、事業の遂行上必要があるときには、総会の議決を得て特別会計を設けることができる。
- 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区別して整理するものとする。
事業報告および決算
第17条
本協議会の事業報告および収支決算は、会計年度ごとに、理事会が作成し、監査役の監査を経た後、総会の承認を得なければならない。
会計年度
第18条
本協議会の会計年度は、4月1日から、翌3月31日とする。
定款の変更
第19条
規約の変更には、事前に理事会の承認を必要とする。
解散
第20条
本協議会が解散するとき、秘密資料に関しては、当該会員に返還される。その他の資産に関する処分は総会において決定する。
付則
第21条
本規約の施行は、本協議会設立の2007年2月15日とし、初年度は2008年 3月31日までとする。